免税措置

免税措置

 

学校法人享栄学園は、文部科学省より寄付金募集における『特定公益増進法人』の認可を受けています。
これにより、ご寄付をいただきました場合には、以下の基準により個人または法人の所得から控除され、税制上の優遇措置を受けることができます。
また、法人からのご寄付は、『受配者指定寄付金』による取り扱いの場合には、寄付金の全額を当該年度の損金に算入することができます。

寄付者に対する税の優遇措置とは

個人の場合

新たな「税額控除制度」と既存の「所得税控除制度」があります。いずれか一方を選択して、確定申告を行うことで優遇措置を受けることができます。以下の必要書類を添えて、所轄税務署にご提出ください。

  1. 「振替払込請求書兼受領書」
  2.  寄付金控除に係る証明書
  3.  寄付金領収証
  4. }
    ご入金が確認され次第、
    お送りいたします。

○税額控除制度(計算式で出た寄付金控除額を所得税額から控除

寄付金控除額※1(当該年中(1~12月)に
支出した寄付金の額※2-2千円)×40%

 

○所得税控除額(計算式で出た寄付金控除額を課税所得金額等から控除

寄付金控除額=(当該年中(1~12月)に
支出した寄付金の額※2-2千円)

※1 所得税額の25%が限度
※2 年間総所得金額等の40%が限度

 

法人の場合

法人からのご寄付は、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。寄付の手続きによって、損金算入の額が異なります。

1.「受配者指定寄付金」としてご寄付いただく場合
寄付金の全額を損金に算入することができます。

受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付を受け入れ、寄付者が指定する私立学校に寄付金を配布する制度です。私立学校に寄付した場合に、寄付金支出額全額を損金算入できる制度です。

2.「特定公益増進法人への寄付金」としてご寄付していただく場合
寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができます。

次の計算式により、損金算入することができます。

(資本等の金額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2(※2)

※2 「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入することができます。
損金算入限度額 =(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)× 1/4